問題の本質を紐解くには、双方の提示する歴史的根拠と法解釈の決定的な乖離を検証しなければならない。日本側は、17世紀半ばには町人が幕府の公許を得て竹島渡海を行っていた事実や、1905年の島根県告示第40号による近代法的な領有権確立を強調する。これに対し韓国側は、『三国史記』などに記載された「于山島」が現在の独島であると主張し、日本による1905年の編入措置は植民地侵略の過程で行われた不当な奪取であったと強く反発する。
主権をめぐる法論理の対立も極めて鮮明だ。日本外務省は、主権の平和的かつ継続的な行使を根拠とし、自国の立ち位置の正当性を訴える。対する韓国側は歴史的権原の継続性を重視し、日本の主張そのものを法的根拠のない侵害とみなす。互いに譲らない論理は平行線をたどり、領土問題・国際法をめぐる解釈論争は現代に至るまで一向に収束の気配を見せない。