Q1:起訴猶予処分になったら、勤めている会社や職場に警察から連絡はいきますか?
A1:警察や検察が職場の同僚や上司に直接「起訴猶予になりました」と通知することはありません。業務上横領や通勤中の事故など会社が直接関係する事件でない限り、捜査機関から能動的に勤務先へ連絡がいくことは原則ありません。ただし、逮捕により無断欠勤が長期化した場合や、実名報道によって外部から発覚するリスクには別途対処が必要です。
Q2:起訴猶予処分通知書は家族や本人の自宅に郵送で届くのでしょうか?
A2:自動的に自宅へ郵送されることはありません。検察庁から処分結果が勝手に送られてきて家族にバレるという心配は基本的に無用です。ただし、勤務先への提出や記事削除申請のために書面が必要な場合は、被疑者本人が事件を担当した検察庁へ出向き、「不起訴処分告知書」の交付請求手続きを行う必要があります。
Q3:起訴猶予になった後、再び別の事件で逮捕されたらどうなりますか?
A3:前歴として検察のデータベースに記録が残っているため、2度目の事件では「反省の情がない」「更生の見込みが薄い」と判断され、起訴猶予を勝ち取るハードルは跳ね上がります。同種犯罪であれば、初犯なら起訴猶予や罰金で済むような軽微な事案であっても、公判請求されて実刑や執行猶予付きの厳しい判決を受ける可能性が極めて高くなります。