Q1:同乗者に車内で待っていてもらい、運転手がコンビニへ買い物に行くのは駐車違反になりますか?
A1:駐車違反になります。運転免許を持たない同乗者や、運転席以外の席に人が乗っていても「運転者が直ちに運転できない状態」に変わりはなく、放置駐車と判定される可能性が極めて高くなります。
Q2:駐車禁止の道路で、ハザードを焚いてスマホのナビを設定し直す行為は停車ですか?
A2:駐車扱いとなります。ナビ設定やスマートフォンの通話・操作は、人の乗降でも5分以内の荷物積み下ろしでもないため「その他の理由による継続的停止」となり、駐車禁止場所であれば違反が成立します。
Q3:タクシーがお客様を待つ行為は停車として認められますか?
A3:認められません。客待ち行為は道路交通法第2条で明記されている「駐車」に該当します。指定されたタクシー乗り場以外で客を待つ行為は、駐車禁止場所であれば違反対象となります。