Q1:小学校の授業プリントや教材にネット上の歴史人物イラストを使う際、著作権で気をつけるべき点は?
A1:著作権法第35条により、学校等の教育機関での授業目的であれば、公表された著作物を複製・利用することが一定の範囲で認められています。ただし、これは教育を担任する教員や授業を受ける児童・生徒自身が教材を作成・共有する場合に限られます。学校のホームページへの一般公開、有償販売する副読本への掲載、塾や民間の営利スクールでの利用は法35条の例外対象外となり、正規の利用規約の遵守や著作者の許諾が必要です。
Q2:2026年現在、教科書で「聖徳太子」や「足利尊氏」の肖像画はどう表記されている?
A2:文部科学省の学習指導要領や教科書検定基準の進展に伴い、足利尊氏として知られた騎馬武者像は「騎馬武者像(高師直の可能性あり)」、聖徳太子の唐本御影は「聖徳太子(厩戸王)のイメージとして後世に描かれた絵」といった注記を付すことが定着しています。肖像そのものを掲載せず、同時代に造立された木像や仏像の写真を掲載する教科書も増加しています。
Q3:歴史人物のイラストをTシャツや自社商品に印刷して販売(商用利用)しても法的に問題ない?
A3:人物自身に対する肖像権侵害は問われませんが、使用する「イラストそのものの権利」が問題となります。フリー素材サイトの多くは「商用利用可」と謳っていても「素材をメインにした商品の物販(商品化ライセンス)」は禁止、あるいは別途有償契約を求めています。自社で完全オリジナルのイラストを描き下ろす場合でも、既存の有名ゲームやアニメのキャラクターデザインに酷似していないか意匠の独自性を確認するプロセスが必須です。