どのような事象が発生した際に通報が行われ、児相はどこを境界線として介入の度合いを決めているのでしょうか。客観的データと実務基準を整理しました。
児童虐待防止法第6条は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、「確証がなくても、虐待の疑いがある段階で速やかに通告しなければならない」と規定しています。そのため、近隣住民が「虐待かどうか分からないが念のため」と通報することは制度上正当な行為とみなされます。児相が動くハードル自体は非常に低く設定されているのが現代の枠組みです。
どのような事象が発生した際に通報が行われ、児相はどこを境界線として介入の度合いを決めているのでしょうか。客観的データと実務基準を整理しました。
児童虐待防止法第6条は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、「確証がなくても、虐待の疑いがある段階で速やかに通告しなければならない」と規定しています。そのため、近隣住民が「虐待かどうか分からないが念のため」と通報することは制度上正当な行為とみなされます。児相が動くハードル自体は非常に低く設定されているのが現代の枠組みです。