長年にわたり明確なガイドラインが乏しかった名付けに対し、大きな転換点をもたらしたのが改正戸籍法の施行だ。これまでの戸籍には漢字の表記のみが記載され、読み方(フリガナ)についての明確な法律上の規定が存在しなかった。しかし、行政のデジタル化推進に伴い、マイナンバーカードや各種データベースでの氏名管理の標準化が不可欠となった。
この法改正により、法律・行政の枠組みにおいて「氏名として一般に認められている読み方」という一定の限界線が設けられた。法務大臣の諮問機関による検討を経て、漢字の意味や文脈からあまりにも乖離した読みや、反社会的な意味を持つ命名には歯止めがかけられる仕組みが整えられたのである。