長崎家庭裁判所で行われた少年審判では、少女の刑事責任能力の有無と精神状態が最大の焦点となりました。長期にわたる本格的な精神鑑定の結果、少女には自閉スペクトラム症(ASD)などの発達障害的特性が認められたものの、善悪を判断する能力を完全に失っていたわけではないと判断されました。
家裁は2015年7月、少女に対して「第3種少年院(旧・医療少年院)送致」の保護処分を決定しました。検察官送致(逆送)による刑事裁判ではなく保護処分が選ばれた理由は、「強い精神的障害と特異な資質が犯行に直結しており、刑罰よりも専門的な精神医療と長期的な矯正教育を施すことが再犯防止に不可欠」と判断されたためです。