整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識

整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識

整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識についての最新情報をご紹介します。

国税庁の基本通達(タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」)において、柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術の対価は、一定の要件を満たす場合に医療費控除の対象として明記されています。ここで最も問われるのが、「受診した施設」と「施術の法的性質」です。

一般に混同されがちですが、街で見かける「整骨院」「接骨院」と「整体院」には、医療行政上および税法上の決定的な断絶が存在します。整骨院・接骨院を開設しているのは、解剖学や生理学、関係法規の国家試験を突破した柔道整復師です。これに対して整体院、カイロプラクティック、リラクゼーションサロンなどは、法的な国家資格に基づかない民間療法の範疇に位置づけられています。

国税庁の審理実務では、民間療法による施術費は「医師による明確な指示書がある特殊なケース」を除き、原則として医療費控除の適用外として撥ねられます。整骨院と整体の医療費控除の違いを理解しないまま、整体院の領収書を合算して税務申告を行うと、後日修正申告と過少申告加算税を求められるリスクに直面します。

施設種別・施術内容施術者の保有資格医療費控除の可否税務上の主な判断基準整骨院・接骨院
(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)柔道整復師
(国家資格)〇 原則対象負傷に対する「治療目的」であることが必須。保険診療・自費診療問わず治療なら該当。整骨院・接骨院
(骨盤矯正・疲労回復・マッサージ)柔道整復師
(国家資格)✕ 原則対象外体調維持や予防、美容を目的とした施術は「疾病の治療」に該当しないとみなされる。整体院・カイロプラクティック
(腰痛・肩こりの手技療法)民間資格または無資格✕ 原則対象外医師法や柔道整復師法上の医療類似行為に当たらず、医師の治療指示書等がない限り不可。鍼灸院・あん摩マッサージ指圧
(神経痛・腰痛・五十肩など)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(国家資格)〇 条件付き対象治療目的の施術代は対象。健康維持・疲労回復目的のリラクゼーション施術は対象外。
小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。