Q1:石川県の最低賃金1,044円は、高校生のアルバイトや試用期間中の社員にも適用されますか?
A1:はい、例外なく適用されます。最低賃金法は年齢、雇用形態(正社員・契約・派遣・パート・アルバイト)、国籍を問わず適用されます。試用期間中であっても、都道府県労働局長の個別許可(特定の減額特例許可)を事前に得ていない限り、1,044円未満で働かせることは違法です。
Q2:もし勤務先の時給が最低賃金を下回っていた場合、差額は請求できますか?
A2:当然請求できます。最低賃金を下回る金額を定めた労働契約は、その下回る部分について無効となり、自動的に法律で定められた最低賃金(1,044円)が適用されます。過去の未払い差額分についても、最寄りの労働基準監督署への申告や、労働審判等を通じて過去に遡って請求することが可能です。
Q3:日給制や月給制で働いている場合、最低賃金をクリアしているかどうやって確認すればいいですか?
A3:時給換算して比較します。日給制の場合は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」、月給制の場合は「(月給額 - 除外手当)× 12か月 ÷ 年間所定労働時間」で算出された時間額が1,044円(特定最低賃金対象業種の場合はその金額)以上になっているかを確認してください。通勤手当や家族手当、残業代などは除外して計算する必要があります。