Q1:6歳の誕生日を迎えたら、法律上はチャイルドシートを使わなくても違反になりませんか?
A1:道路交通法上、使用義務は「6歳未満」と定められているため、満6歳の誕生日を迎えた時点で取り外しても交通違反にはならず、違反点数がつくこともありません。ただし、これはあくまで「法律上の処罰基準」であり「物理的な安全基準」ではありません。6歳児の平均身長は約115cm前後であり、車のシートベルトが想定する140〜150cmには遠く及ばないため、安全を考慮するならばジュニアシートの継続使用が強く推奨されます。
Q2:ジュニアシートは何歳まで必要ですか?背もたれなしのブースターシートでも大丈夫ですか?
A2:年齢ではなく「身長150cm(最低140cm)」に達するまで必要です。学年で言えば小学校5〜6年生(11〜12歳頃)までがひとつの目安となります。また、背もたれのない座面のみのブースターシートは、2023年以降の安全基準(R129)において「身長125cm以上かつ体重22kg以上」でなければ使用が認められていません。体格が満たない間や、車内で眠ってしまうことが多い時期は、頭部と側面からの衝撃を守る「背もたれ付きハイバックシート」を使用してください。
Q3:助手席にジュニアシートやチャイルドシートを取り付けるのは違反ですか?
A3:助手席への取り付け自体は道路交通法上の違反にはならず、処罰の対象ではありません。しかし、助手席エアバッグが作動した際、展開の衝撃によって子どもが頭蓋骨骨折や窒息などの致命的なダメージを受けるリスクが極めて高くなります。自動車メーカーや警察庁、JAFも「原則として後部座席に取り付けること」を強く警告しています。どうしても助手席に設置せざるを得ない場合は、助手席シートを一番後ろまでスライドさせ、必ず前向きで固定してください。