雑徭とは?租庸調と何が違う?年間60日も農民を縛った過酷な労役の真相

雑徭とは?租庸調と何が違う?年間60日も農民を縛った過酷な労役の真相

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律令国家が民衆に課した過重な負担を立体的に把握するため、主要な税目・労役の条件を比較検証します。現代の税制とは異なり、所得ではなく人頭(戸籍上の性別・年齢)に対して直接課された点が最大の特徴です。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価租(そ)田地1段につき稲2束2把(収穫の約3%)地方の正倉に貯蔵(飢饉対策・公廨稲用)税率自体は約3%と極めて低率であり、単体での負担感は比較的軽微。庸(よう)年間10日の都での労役に代えて布2丈6尺を納入正丁・次丁が対象(都へ自費で運搬)織布の調達と運脚(都への輸送)の負担が大きく、流通コストが重くのしかかった。調(ちょう)地域の特産品(絹、糸、布、海産物、鉄など)+調副物正丁・次丁・中男が対象(都へ直接納入)農作物以外の高度な手工業品が求められ、農家にとって工面が極めて困難だった。雑徭(ぞうよう)年間最大60日(次丁30日、中男15日)の現場労役地方官庁(国司・郡司)の命令で従事食料持参で長期間拘束されるため、農業生産そのものを直接破壊する元凶となった。兵役(軍団・防人)正丁3〜4人に1人の割合で徴兵(防人は九州で3年)兵器・食料は原則自弁、租庸調は免除一家の主たる働き手を数年間奪うため、残された家族の困窮と離散を招いた。
佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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