自治体のルールを確認した上で、次に目の前にある発泡スチロールそのものを物理的に3つの基準で選別する必要があります。ここを怠ることが、分別ミスを引き起こす最大の要因です。
チェック1:プラマークの有無(容器包装プラスチックか製品プラスチックか)
発泡スチロール製品には、食品用白トレーや贈答用フルーツの緩衝材のように「プラマーク」が刻印・印字されているものと、大型家電の隙間を埋めるブロック状の緩衝材のようにマークがないものがあります。法律上、前者は「容器包装プラスチック」として自治体の再資源化義務の対象ですが、後者は「製品そのもの」とみなされ、自治体によっては不燃ゴミや粗大ゴミに分類されます。
チェック2:汚れ・油分・生鮮食品の臭気
資源ゴミとしてリサイクルラインに乗せるための絶対条件は「付着物のない清潔な状態」です。水で軽く洗い流して落ちる程度のホコリであれば問題ありません。しかし、カニや鮭などの鮮魚が入っていた箱にドリップが染み込んでいる場合や、惣菜のラー油・マヨネーズがこびりついている場合は、資源ゴミに出すのはNGです。1つの汚れたトレイが、選別ライン上で圧縮された数百キロ単位のプラスチック原料(ベール)全体を汚染し、再資源化基準から脱落させる致命的な打撃を与えるためです。落ちない汚れがあるものは、潔く「可燃ゴミ」として処理するのが環境保護の実務における常識です。
チェック3:規定サイズと「粗大ゴミ」の境界線
どんなに清潔な発泡スチロール箱であっても、そのままの形状で出して良いわけではありません。多くの自治体では最長辺が30cm〜50cmを超えるものを「粗大ゴミ」と規定しています。クーラーボックスや大型家電の梱包枠をそのままの形でゴミステーションに置くと、指定袋に入っていても粗大ゴミ違反として扱われます。後述する方法で既定サイズ以下に分割するか、自治体の粗大ゴミ受付センターへ個別申し込みを行わなければなりません。