Q1:ワンストップ特例の申請書をすでに自治体へ送った後、12月に高額な医療費がかかり確定申告が必要になりました。事前の取り消し手続きは必要ですか?
A1:各自治体への取り消し連絡や手続きは一切不要です。税務署へ確定申告書が受理された時点で、ワンストップ特例のデータは自動的に無効化されます。ただし、確定申告書を作成する際、すでに送付したふるさと納税の寄附内容を「寄附金控除」として漏れなく記載しなければ控除自体が消滅するため注意してください。
Q2:医療費控除とふるさと納税を確定申告した場合、税金はいつ・どのような形で戻ってきますか?
A2:税金は2つのルートで軽減されます。まず「所得税分」は確定申告書の提出後、おおむね1か月〜1か月半程度(e-Taxの場合は約3週間)で指定した銀行口座へ「還付金」として振り込まれます。続いて「住民税分」は現金還付ではなく、申告のあった年の6月から翌年5月にかけて毎月給与天引きされる住民税が減額される形で反映されます。
Q3:共働き夫婦の場合、医療費控除とふるさと納税はどのように分担して申告するのが最もお得ですか?
A3:原則として、夫婦のうち「課税所得(年収)が高い側」に家族全員分の医療費をまとめて医療費控除として申告させるのが最も節税効率が高くなります。所得税率が高い納税者ほど、同じ控除額でも還付される金額が大きくなるためです。ふるさと納税についても、それぞれ自身の名義と限度額の範囲内で行い、自身の名義で申告することで世帯全体の控除額を最大化できます。
Q4:住宅ローン控除を受けている場合、医療費控除やふるさと納税を併用すると枠を食い合って損をしませんか?
A4:確定申告を行う場合、所得控除(医療費控除・寄附金控除)が先に適用され、その後に税額控除(住宅ローン控除)が引かれます。そのため、医療費控除によって課税所得が減ると、本来所得税から引ききれるはずだった住宅ローン控除枠が余り、住民税引き下げ限度額(前年課税所得の5%、最高9.75万円)に達して引ききれなくなるケースがあります。三者を併用する場合は、住宅ローン控除の残枠を精緻に試算する必要があります。