生活習慣病管理料で医療費はどう変わる?署名の理由と2026年の最新動向について見逃せない 事実を分かりやすい構成で解説いたします。
生活習慣病管理料には「生活習慣病管理料(Ⅰ)」と「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の2種類が存在し、クリニックの診療方針や実施する検査内容によって算定区分が分かれます。
最大の違いは、検査費用の包括(丸ごと含まれるか)か出来高払い(検査ごとに追加加算されるか)かという点にあります。生活習慣病管理料(Ⅰ)は点数が高く設定されている反面、血液検査や尿検査、心電図などの基本的な検査費用があらかじめ点数内に包括されています。一方、生活習慣病管理料(Ⅱ)は基本点数が抑えられており、実施した検査費用は別途計算される仕組みです。
項目生活習慣病管理料(Ⅰ)生活習慣病管理料(Ⅱ)旧:特定疾患療養管理料(参考)主な対象疾患高血圧・脂質異常症・糖尿病高血圧・脂質異常症・糖尿病上記3疾患は除外(他疾患が対象)算定点数(目安)月1回:610点〜760点程度(主病により変動)月1回:333点(一律設定)月2回まで:225点/回(診療所)検査・注射の扱い包括(基本検査の費用は管理料に含まれる)出来高(検査費用は別途請求)出来高(検査費用は別途請求)療養計画書と署名必須(初回および大幅変更時に署名要)必須(初回および大幅変更時に署名要)不要(診療録への要点記載のみ)窓口負担感(3割)検査込みで約1,830円〜2,280円管理料のみで約1,000円(+診察・検査代)管理料のみで約680円(+診察・検査代)
現場の診療所では、毎月採血を行うわけではない慢性期の患者に対し、生活習慣病管理料(Ⅱ)を採用するクリニックが主流となっています。検査を行わない月は費用を抑え、採血を行う月だけ検査料を合算する運用が定着しています。