普通免許で運転できる車を見極める際に最も重要な指標が、車検証に記載されている「車両総重量」と「最大積載量」の2点です。この2つの定義を誤認していると、思わぬ落とし穴にはまります。
まず普通免許車両総重量制限における「車両総重量」とは、車両本体の重さに「乗車定員分の体重(1人あたり55kg換算)」と「最大積載量の荷物」を加えた、法的に想定される最大の重さを指します。現在取得できる普通免許では、この車両総重量が3.5t未満でなければなりません。
次に普通免許最大積載量は、トラック等の荷台に載せられる最大重量であり、現行免許では2.0t未満に制限されています。ここで注意すべきは「最大積載量が1.5tだから普通免許で乗れる」と単純に判断できない点です。荷台の架装やパワーゲート(昇降機)が付いている車両は車両本体が重くなり、車両総重量が3.5tを超えてしまうケースが頻発しています。