Q1:値上げ請求に納得できない場合、送られてきた書類を無視・放置しても大丈夫ですか?
A1:完全に放置することは得策ではありません。沈黙は不要なトラブルを招き、相手が「合意した」と曲解してトラブルが泥沼化する恐れがあります。「増額には同意できない」「従前の家賃を支払う」旨を明記した書面を速やかに送付し、客観的な拒絶の意思表示を証拠として残すことが極めて重要です。
Q2:家賃の値上げを拒否したら、次回の契約更新を拒否されて追い出されませんか?
A2:追い出されることは法的に不可能です。借地借家法第26条および第28条により、貸主からの更新拒絶には「正当事由(建物の老朽化による建て壊しや貸主自身がどうしても使用しなければならない切迫した事情など)」が必要とされます。判例上、家賃値上げの拒否は更新拒絶の正当事由として一切認められておらず、更新手続きをしなくても「法定更新」により従来の契約内容のまま居住を継続できます。
Q3:法務局での「家賃供託」は弁護士を雇わずに自分一人で手続きできますか?
A3:十分に自分一人で手続き可能です。供託手続きの手数料自体は不要(納付する家賃の実費のみ)で、法務局の窓口に行けば担当官が書き方を丁寧に指導してくれます。「大家から口座を止められた通知」や「従来の家賃を振り込んだが返金された通帳のコピー」などの持参物があれば、1〜2時間程度で即日完了します。