少年法第61条という強固な法的バリアが存在する一方で、これを打破しようとする動きも過去に存在した。事件発生当時、週刊新潮を発行する新潮社をはじめとする一部の出版社やメディアは、事件の残虐性と社会的重大性を理由に、少年の顔写真や特定につながる情報を掲載に踏み切った。この行動は、既存のマスメディア・出版業界全体を激震させ、過熱する報道合戦への批判と支持の双方を巻き起こした。
出版側は「事件の真相を知る権利」や「社会的警鐘」を掲げて自らの妥当性を主張したが、司法や弁護士会からは少年法違反としての強い非難を受けた。この報道の倫理的ラインを巡る対立は、現在のデジタル空間における個人情報の暴露や「晒し」行為の原型とも言え、メディアの社会的責任の難しさを浮き彫りにしている。