罵詈雑言とは?悪口との違いやパワハラ・侮辱罪の境界線を解説について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
暴言が飛び交う状況は、発生した場所(公然性の有無)や人間関係の力関係によって適用される法令が異なります。法的な責任追及の基準を整理した比較表は以下の通りです。
項目詳細・成立要件法定刑・ペナルティ相場編集部の見解・実務上の着眼点侮辱罪
(刑法231条)公然と、事実を摘示せずに人を侮辱した場合に成立(例:「無能」「ブス」「死ね」等の罵倒)。1年以下の懲役・禁錮もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料。民事慰謝料は10万〜50万円程度。不特定または多数の人が見聞きできる空間(SNS上、他社員のいるフロア等)での罵倒が直接の処罰対象。名誉毀損罪
(刑法230条)公然と、事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合に成立(真実であっても原則成立)。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。民事慰謝料は50万〜200万円程度。「不倫している」「横領した」など具体的状況を添えた罵倒は侮辱にとどまらず名誉毀損として厳罰化。職場パワハラ
(労働施策総合推進法)職務上の優越的な関係を背景に、業務上適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為。刑事罰は直接ないが、会社側の就業規則処分(懲戒解雇等)や民事の損害賠償請求(50万〜300万円超)。密室(公然性なし)で行われた場合でも、継続的な罵詈雑言は「精神的な攻撃」として不法行為が成立。脅迫罪・強要罪
(刑法222条・223条)生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知した場合に成立。脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。強要罪は3年以下の懲役。「辞めないとどうなるか分かっているのか」「夜道に気をつけろ」といった害悪の告知を含む暴言に適用。