美容室と理容室の違いを徹底解剖!顔剃りや法律の真相と選び方

美容室と理容室の違いを徹底解剖!顔剃りや法律の真相と選び方

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美容室と理容室を隔てる最大の壁は、厚生労働省が管轄する「美容師法」と「理容師法」という2つの異なる法律です。それぞれの法律第1条・第2条において、業務の定義が明確に区別されています。

理容師法では「頭髪の刈込、顔剃り等の方法により、容姿を整えること」と定義されており、目的はあくまで身だしなみを整える「整容」にあります。一方、美容師法では「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、美的な装飾や演出を行う「美容」が目的として掲げられています。

かつては「理容室ではパーマをかけてはならない」「美容室で男性のカットのみを行ってはならない」といった厳格な運用通知が存在していましたが、厚生労働省による規制改革が進み、現在では性別によるカットやパーマの制限は事実上撤廃されています。しかし、「免許の種類」と「顔剃りの可否」に関する法的区分は依然として厳格に維持されています。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。