寡婦年金のもらい忘れが多い最大の理由は、「自動的には振り込まれない申請主義」であることと、「支給期間が60歳から65歳までに限定されている」という特異な設計にあります。
受給権が発生するタイミングと妻の年齢によって、以下のような事態が頻発しています。
公的年金の受給権には「5年の消滅時効」が定められています(夫が死亡した日の翌日から起算)。たとえば夫が死亡した時点で妻が58歳だった場合、受給開始となる60歳まで待つ必要がありますが、手続きを忘れて65歳を過ぎてしまうと受給権そのものが消失します。
また、市区町村の窓口で死亡届を出しただけでは年金の手続きは完了しません。自ら年金事務所や街角の年金相談センターへ出向き、請求手続きを行わなければ1円も支給されない点が、もらい損ねを生む最大のハードルです。