どれほど便利なツールであっても、法的な境界線を見誤るとトラブルに発展します。日本の著作権法第30条(私的使用のための複製)に基づき、個人が家庭内や私的な範囲で楽しむ目的で動画を保存する行為自体は違法ではありません。
ただし、以下の行為は明確な権利侵害や利用規約違反に該当するため、絶対に行ってはなりません。
- ロゴを消した動画を、あたかも自分が制作したかのようにYouTubeショートやInstagramリール、TikTokへ無断転載・再アップロードする行為。
- 公式音源や他人の歌唱・音源を抽出し、無断で別の商業コンテンツのBGMとして二次配布する行為。
- 違法にアップロードされた海賊版動画(アニメ・映画の本編切り抜きなど)であることを知りながらダウンロードする行為。