一連の事件に関する公判は東京地方裁判所および横浜地方裁判所管内で進められ、法廷では犯行の詳細な経緯と被害者の受けた深刻な精神的・身体的苦痛が生々しく審理されました。検察側は「被害者の心身の自由を著しく踏みにじる卑劣かつ執拗な犯行」として実刑を求刑し、弁護側は示談の成立や反省の態度を主張して情状酌量を求めました。
下された司法の判断は厳格でした。複数の起訴事実について有罪が認定され、結果として懲役2年4月〜2年8月程度の実刑判決(併合罪による刑期の執行)が確定しました。執行猶予が付かない実刑判決が下された背景には、犯行の執拗さに加え、規範意識の著しい欠如が裁判所によって厳しく指弾された事実が存在します。
事件発覚直後、慶應義塾大学は迅速に賞罰委員会を開き、退学処分(除籍処分)を決定しました。これにより学歴および学生としての身分を完全に喪失。刑務所への収監を経て服役生活を送り、刑期満了によって出所した後の消息については、公の場から完全に姿を消す形となりました。
2026年現在の渡辺陽太の動向については、公的な企業への役員登記や目立ったビジネス活動の記録は確認されていません。服役を終えた後は、親族の庇護のもとで本名を伏せ、静かに生活再建を図っているとみられています。