アルバイトに励む学生が最も警戒すべきトラップが、いわゆる大学生バイト稼ぎすぎ税金と大学生バイト扶養控除のボーダーラインです。大学生の年間給与収入が103万円(月平均約8万5,800円)を超えると、本人に所得税が発生するだけでなく、親の税法上の扶養親族から外れてしまいます。
「自分自身には勤労学生控除を使えば年収130万円まで所得税がかからないから大丈夫」と誤解している学生が後を絶ちません。しかし、本人の所得税が非課税になっても、親が受けている「特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円の控除)」は年収103万円を超えた瞬間に完全に消失します。
その結果、親の年収や適用税率によっては、親側の税負担が年間で5万〜15万円程度跳ね上がる事態に陥ります。「自分がバイトで稼いだ2万円のために、親の手取りが10万円以上減って家庭内で深刻なトラブルになった」という事例は毎年数多く報告されています。年間の稼ぎをコントロールする際は、必ず1月1日から12月31日までの総支給額を103万円以内に収める設計が不可欠です。