「ヤクザの代紋バッジを個人が部屋に飾る、あるいはコレクションとして保管する行為」自体は、銃刀法や覚醒剤取締法のような所持そのものを禁じる規定がないため、現行法規上直ちに違法とは見なされません。ただし、合法と言い切れるのはあくまで自室に死蔵している極限られた状況下に限られます。
最も危険なのは、バッジをスーツの襟に着用して外出したり、他人に見せつけたりする行為です。一般人が指定暴力団の威力を誇示して金銭トラブルの解決を図ったり、飲食店で威圧的な態度を取ったりした場合、各都道府県の暴力団排除条例違反や刑法の恐喝罪・強要未遂罪に問われます。さらに、公務員や正当な資格者と誤認させる目的と判断されれば、軽犯罪法1条15号(資格詐称)の適用対象にもなり得ます。
警察による家宅捜索が入った際、事件の証拠品や犯罪収益に関わる物として、指定暴力団の記章が警察に押収される事例も頻発しています。「単なる飾り」という言い訳は、捜査当局の厳しい現場判断の前では通用しません。