なぜ今も街にある?有限会社と株式会社・合同会社の違い&残す理由

なぜ今も街にある?有限会社と株式会社・合同会社の違い&残す理由

なぜ今も街にある?有限会社と株式会社・合同会社の違い&残す理由について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をチェックしてください。

Q1:有限会社は今から新しく作ることは本当にできないのですか?
A1:はい、法律上絶対に新設できません。2006年5月1日の新会社法施行に伴い有限会社法が廃止されたため、新たに登記することは不可能です。現在有限会社を所有したい場合は、すでに存在している特例有限会社をM&Aなどで買収・事業譲渡を受ける以外に方法はありません。

Q2:特例有限会社で役員が亡くなったり交代したりした場合はどうなりますか?
A2:役員の死亡、辞任、新規就任など「役員そのものに変更が生じた場合」には、事由発生から2週間以内に法務局で役員変更登記を行う必要があります。任期満了に伴う定期的な「重任登記」が不要であるだけで、実際の交代時には登記義務が発生します。

Q3:有限会社から株式会社に変更する際、社名(商号)以外の看板や契約書はどうなりますか?
A3:法人格は同一のまま引き継がれるため、過去の契約や権利義務はそのまま有効です。ただし、銀行口座の名義変更、不動産の所有権登記名義人の変更(商号変更登記)、取引先への通知、社判やパンフレット・Webサイトの差し替え作業が必要になります。

Q4:特例有限会社に監査役を置くことはできますか?
A4:定款に定めることで監査役を置くことは可能です。特例有限会社の監査役も取締役と同様に任期の定めがないため、一度就任すれば解任または退任するまで任期が続きます。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。