Q1:最低賃金を下回る時給で働かされていた場合、どうすればよいですか?
A1:最低賃金法に基づき、最低賃金を下回る労働契約は法律上無効となり、自動的に最低賃金と同額の定めがあったものとみなされます。事業主は差額を支払う義務があり、違反した場合は50万円以下の罰則が科されます。未払いの差額は過去に遡って請求可能ですので、まずは労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ相談することをお勧めします。
Q2:アルバイトやパート、試用期間中の社員にも最低賃金は適用されますか?
A2:雇用形態に関係なく、学生アルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員、さらには試用期間中の社員であっても、原則としてすべての労働者に地域別最低賃金が適用されます。ただし、特定の産業に定められた「特定最低賃金」が地域別最低賃金を上回る場合は、その高い方の金額が適用されます。
Q3:全国加重平均1500円はいつ頃達成される見通しですか?
A3:政府と労使の間で議論が続いていますが、現在の年率4〜5%前後の引き上げペースが維持された場合、2020年代後半から2030年代初頭の達成が現実的な視野に入っています。ただし、中小企業の倒産増加懸念や景気後退局面に入った場合、引き上げペースが鈍化する可能性も孕んでいます。