Q1:閉鎖病棟に入院中、家族や友人との面会や手紙のやり取りはできますか?
A1:面会は可能ですが、一般病棟よりも厳しいルールが課されます。事前に登録された主たる家族のみに限定され、時間も15〜30分程度、面会室でスタッフの見守りのもと行われるのが一般的です。感染症対策や患者の病状の乱れに応じて面会が一時制限されることもあります。一方、信書(手紙・ハガキ)の発信・受信は人権保障の観点から制限が法律で厳格に禁じられており、検査されることなく自由にやり取りできます。
Q2:任意入院で閉鎖病棟に入った場合、自分の意志でその日のうちに退院できますか?
A2:任意入院である以上、原則として患者自身の申し出によっていつでも退院できます。しかし、診察した精神保健指定医が「病状が著しく悪化しており、退院させると自傷や他害のおそれがある」と判断した場合、法第21条に基づき最長72時間を限度として退院が制限されます。その期間中に家族の同意を得て「医療保護入院」へ切り替える法的手続きが取られる場合があるため、必ずしも即日退院できるとは限りません。
Q3:閉鎖病棟でスマートフォンの利用が制限されるのはなぜですか?
A3:最大の理由は、他の患者や病院職員のプライバシー保護(無断撮影・録音の防止)です。また、急性期特有の誇大妄想や躁状態によって、SNSへ攻撃的な投稿を行って炎上したり、ネット通販で高額な契約を結んでしまうなど、現実生活が破綻する二次被害を防ぐ保護的措置でもあります。近年は通信機器の重要性を鑑み、決まった時間・場所でのみ貸与する病院が増加しています。
Q4:閉鎖病棟への入院費用を安く抑える制度はありますか?
A4:健康保険の「高額療養費制度」を利用することで、月ごとの自己負担限度額を大幅に抑えることができます。あらかじめ「限度額適用認定証」を取得して提示すれば、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えられます。さらに、世帯が住民税非課税である場合は食事代の減額制度も利用可能です。また、自治体によっては精神障害者に対する独自の重度心身障害者医療費助成制度が適用できる場合があるため、入院時に病院の「医療ソーシャルワーカー(MSW)」へ相談することが極めて重要です。