自転車の交通違反に対しては、いわゆる「青切符(反則金制度)」の導入が進められていますが、飲酒運転に関しては例外です。酒気帯び・酒酔い運転は反則金で処理される軽微な違反ではなく、直接刑事手続きに送致される「赤切符(交通切符)」が切られます。
警察庁の統計や報道各社の取材データによれば、全国の繁華街周辺では夜間の一斉検問が頻繁に実施されており、自転車 飲酒 逮捕事例が連日報告されています。現場で呼気検査を拒否してその場で現行犯逮捕されたケースや、警察官の静止を振り切って逃走を図り公務執行妨害にまで発展した事例も少なくありません。
SNSや相談掲示板では「終電を逃してシェアサイクルに乗ったら検問で引っかかった」「略式起訴されて30万円の罰金を命じられた」という生々しい体験談が散見されます。交通反則通告制度の枠外であるため、自転車 赤切符 影響として略式命令による罰金刑であっても初犯 飲酒運転 前科が戸籍上の犯罪経歴として記録に残るという冷酷な現実に直面することになります。