Q1:無期懲役と懲役30年では、どちらが重い刑罰ですか?
A1:法制度上、無期懲役の方が明確に重い刑罰です。懲役30年はどんなに長くても30年経過すれば刑期満了で無条件に出所できますが、無期懲役には期限がなく、30年を超えても仮釈放が認められなければ一生涯刑務所から出られません。現在の運用実態でも、無期懲役受刑者の服役期間は有期刑の上限30年を大きく上回っています。
Q2:無期懲役の受刑者が仮釈放される際、被害者や遺族の意見は反映されますか?
A2:極めて強力に反映されます。地方更生保護委員会による仮釈放の審理において「被害者等意見聴取制度」が運用されており、被害者遺族が仮釈放に反対の意志を示した場合、更生保護委員会がそれを覆して仮釈放を許可することは極めて困難です。遺族の処罰感情の強さが、仮釈放の可否を決定づける極めて重い要素となっています。
Q3:無期懲役の受刑者は刑務所でどんな作業をして、給料はいくら貰えるのですか?
A3:木工、印刷、洋裁、金属加工などの刑務作業が義務付けられています。労働の対価は「給料」ではなく「作業報奨金」と呼ばれ、作業の種類や等級に応じて支払われます。その金額は極めて低廉で、全国平均で時給数十円程度、月額に換算しても数千円程度です。この報奨金は出所時まで国に保管され、室内での日用品購入などに一部が充当されます。
Q4:無期懲役囚が刑務所の中で死亡した場合、遺体や遺骨はどうなりますか?
A4:まず親族に連絡がいき、引き取りを求められます。しかし、数十年の服役によって親族との関係が断絶していたり、親族が高齢化・他界しているケースが非常に多く、遺体の引き取りを拒否されることが日常茶飯事です。引き取り手のない遺体は火葬され、刑務所内の納骨堂や自治体の無縁墓地などに手厚く、しかし孤独に埋葬されます。