「タイやカナダなど、合法な国で吸う分には日本の法律は関係ない」という言説がネット上で見受けられますが、これは法的に完全な誤りです。
日本の大麻法制(改正麻薬及び向精神薬取締法等の体系)には、「国外犯処罰規定(刑法第2条および麻薬関連法規に準拠)」が明確に組み込まれています。これは、日本国外において日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲り受け、譲り渡しなどの禁止行為を行った場合にも、日本の警察が捜査・立件できる仕組みです。
さらに、法改正によって大麻の「使用」に対する罰則(麻薬等と同様の使用罪)が新設されたことで、海外での大麻吸引行為そのものに対する法的包囲網は格段に強化されました。在タイ日本国大使館や各国の在外公館も、「現地で合法化されていても、日本の法律が適用されるため絶対に大麻に手を出さないように」と継続的に強い警告を発しています。