Q1:選挙ポスターに全裸風の写真を載せても本当に罰せられないのですか?
A1:刑法175条(わいせつ物頒布等)に抵触しないよう、性器や重要部位が完全に隠されている限り、刑事罰の対象にはなりません。また公職選挙法にはポスター内容の事前審査規定がないため、形式要件(サイズや責任者表記)を満たしていれば合法的に掲示されます。
Q2:選挙管理委員会がポスターの掲載を拒否できないのはなぜですか?
A2:日本国憲法第21条第2項で「検閲の禁止」が明記されているためです。選管が特定の候補者のポスター内容を「不適切」と主観的に判断して排除することを認めてしまうと、将来的に権力側が都合の悪い政治的主張を排除する危険が生じるため、極めて厳格に運用されています。
Q3:一般人が後藤輝樹氏のポスターを不快だからと勝手に破いたり剥がしたりするとどうなりますか?
A3:公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)に該当し、4年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金という極めて重い刑事罰が科される可能性があります。たとえ過激に見えるデザインであっても、公認された選挙ポスターを第三者が損壊することは重大な犯罪行為です。