高齢運転者標識、一般にシルバーマークと呼ばれる標識を車に貼るべき対象年齢は、制度上「70歳以上」と定められている。ただし、70歳に達した瞬間に貼らなければ直ちに警察の摘発を受けるわけではない。
現在のルールにおいて、70歳以上75歳未満のドライバーに対する標識の表示は「努力義務」という位置づけだ。加齢に伴って身体機能が低下し、運転に支障が生じるおそれがある場合は、できる限り標識を表示して運転するよう努めなければならない。なお、貼り忘れたり表示していなかったりしても、ドライバー本人に対する罰則・違反点数は一切課されない。75歳以上の表示義務化をめぐる議論も過去に存在したが、当面の措置として現在は努力義務の枠組みに留まっている。とはいえ、「ペナルティがないから貼らなくても損はない」と安易に放置するのは危険だ。