「3割負担でも20万〜30万円を超えるなら支払いが厳しい」と感じる方にとって、最大のセーフティネットとなるのが公的医療保険の「高額療養費制度」です。この制度は、同一月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が年齢や所得区分に応じた上限額を超えた場合、その超過分が健康保険から払い戻される仕組みです。
70歳未満の方の自己負担上限額は、標準報酬月額(年収水準)に応じて5つの区分に分類されています。
- 区分ア(年収約1,160万円以上):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
- 区分イ(年収約770万〜1,160万円):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
- 区分ウ(年収約370万〜770万円):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 区分エ(年収約370万円未満):57,600円
- 区分オ(住民税非課税世帯):35,400円
例えば、最もボリュームゾーンである区分ウに該当する患者が、総医療費100万円の腹腔鏡下子宮筋腫核出術を受けたと仮定します。3割負担の窓口請求額は本来30万円ですが、計算式に当てはめると、自己負担限度額は「80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円」となります。つまり、差額の約21万円余りは高額療養費として還付されるわけです。
ここで絶対に怠ってはならないのが、限度額適用認定証の事前申請です。マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)し、病院の顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意すれば、事前の紙の証書申請すら不要で、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までに抑えられます。従来の健康保険証を利用している場合は、加入している健保組合や協会けんぽ、市区町村の国保窓口へ事前に申請し、交付された認定証を入退院受付に提示しなければなりません。事後申請でも払い戻しは受けられますが、支給まで3〜4ヶ月を要し、一度数百万円単位の現金を用立てる資金繰りリスクが発生します。
さらに見落としがちな盲点が「月またぎ入院の罠」です。高額療養費制度の計算期間は「毎月1日から末日」で厳密に区切られます。例えば、7日間の入院が「月をまたいで4月28日〜5月4日」となった場合、4月分と5月分でそれぞれ別個に限度額計算が適用され、自己負担上限額を2ヶ月分満額支払わなければならなくなるケースがあります。手術日をコントロールできる待機的待機手術であれば、極力「同一暦月中(例:5月10日〜5月16日)」に収まるスケジュールを病院側と調整することが、家計を守る実務的な知恵です。