ネット検索で頻出する「会計監査院」という言葉ですが、日本の法制度上にこの名称の官公庁は存在しません。正しくは大日本帝国憲法期から続く「会計検査院」(Board of Audit of Japan)です。民間の監査法人や企業の監査役制度と混同され、「監査」という言葉が定着したことが誤認の主な原因となっています。
会計検査院は、日本国憲法第90条に基づき設置された内閣に対して完全に独立した地位を有する憲法機関です。三権分立(立法・司法・行政)の枠組みにおいて行政部に属しながらも、内閣総理大臣の指揮監督を受けず、人事・組織・予算配分に至るまで高度な独立性が保障されています。
民間の監査法人との決定的な違いは、その審査対象と法的強制力にあります。監査法人はクライアント企業から報酬を受け取って財務諸表の適正性をチェックしますが、会計検査院は国民の信託を受け、国費が投入される全機関(各省庁、独立行政法人、国が出資する特殊法人、地方自治体の補助金事業など)を強制力をもって調査します。調査拒否や虚偽答弁に対しては法的な罰則や懲戒要求が伴うため、行政機関に対する牽制力は極めて強大です。