Q1:月の途中で転職し社会保険に加入した場合、その月の国民健康保険料はどうなりますか?
A1:健康保険の保険料は「月末に加入している制度」に納める規定になっています。月の途中(例:10月15日)に社会保険へ加入した場合、10月末日時点では社会保険に加入しているため、10月分の保険料は社会保険側に支払います。したがって、国民健康保険料を納める義務があるのは前月の9月分までです。もし自治体から10月分以降の納付書が届いている場合は、脱退手続きを行うことで請求が取り消されるか、支払い済みの場合は全額還付されます。
Q2:家族が私の社会保険の被扶養者に入りました。家族の国保脱退手続きも別途必要ですか?
A2:はい、必須です。被扶養者(配偶者や子ども等)が会社の社会保険の扶養に認定された場合でも、市区町村の国民健康保険が自動的に解約されることはありません。世帯主または本人が、新しく届いた扶養者の健康保険証(または被扶養者異動届の控え)と古い国民健康保険証を揃えて、自治体の窓口または郵送で脱退手続きを行わなければ、家族分の国保料が課税され続けてしまいます。
Q3:国民健康保険を脱退する前に、新しい社会保険証を使って医療機関を受診しても大丈夫ですか?
A3:社会保険の資格取得日(入社日等)以降であれば、新しい社会保険証を使って医療機関を受診して問題ありません。絶対に避けるべきなのは、「脱退手続き前だから」といって資格取得日以降に古い国民健康保険証を医療機関へ提示することです。後日、自治体から医療費の7割(給付分)の返還請求が届き、別途社会保険側へ請求し直すという極めて煩雑な精算手続き(資格喪失後の受診トラブル)が発生してしまいます。
Q4:すでに納付期限が過ぎた国保の納付書が手元にありますが、二重払いになりそうなら無視して破棄してもいいですか?
A4:絶対に自己判断で破棄したり無視したりしてはいけません。脱退手続きが受理されるまで、自治体側では納付義務が有効なまま滞納データとして処理され、督促状の送付や延滞金の加算、最悪の場合は財産の差し押さえ予告に進むリスクがあります。未払いの納付書がある場合でも、速やかに自治体の国民健康保険窓口へ連絡し、「〇月〇日に社会保険に加入したため脱退手続きを行う」旨を伝えて指示を仰いでください。