道路陥没でトラック転落!運転手の安否と崩落原因・賠償責任の真相

道路陥没でトラック転落!運転手の安否と崩落原因・賠償責任の真相

道路陥没でトラック転落!運転手の安否と崩落原因・賠償責任の真相の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。

突如出現した陥没穴への転落事故において、法的な過失割合や車両修理費・休業補償の行方はどうなるのか。法律関係者および過去の判例に基づくと、走行していたドライバー側の責任が問われる余地は基本的にありません。

過失割合は「0対100」が基本原則:
道路の通常備えるべき安全性が欠如していたことによる事故(道路の瑕疵)であるため、国家賠償法第2条第1項に基づき、道路管理者(国または地方自治体)の無過失責任が追及されます。ドライバーが法定速度を守り適正に運転していた場合、回避不可能な不可抗力とみなされ、運転手側の過失割合はゼロとなります。

損害賠償と車両保険適用の実務:
被害に遭った運送会社や個人事業主は、以下の損害について道路管理者へ賠償請求を行うことが可能です。

  • 車両損害・積載物損害:大破したトラックの修理費用または全損時の再取得費用、破損した荷物の補償
  • 人的損害:運転手の治療費、入院雑費、休業損害、後遺障害に対する逸失利益および慰謝料
  • 営業損害(休車損害):事業用車両が稼働できなかった期間に得られるはずだった営業利益の補償

行政側の損害賠償手続きや示談交渉には数か月から年単位の時間がかかるケースが珍しくありません。そのため、当面の車両復旧には自身が加入する車両保険の先行適用を行い、保険会社から道路管理者へ求償(代位請求)する手続きが実務上広く採られます。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。