Q1:発達障害の確定診断がなくても受給者証は発行されますか?
A1:発行されます。医師の診断書や発達相談窓口(児童相談所、保健センター等)の意見書により、療育の必要性が認められれば自治体から通所受給者証が交付されます。
Q2:複数の児童デイサービスを掛け持ちして利用することは可能ですか?
A2:可能です。受給者証に記載された「支給日数(月の利用可能日数枠)」の範囲内であれば、曜日ごとに異なる事業所(例:月・水は運動特化型、金は個別学習特化型)を組み合わせて利用できます。
Q3:普通学級に通っている子どもでも放課後等デイサービスを利用できますか?
A3:利用可能です。特別支援学級や特別支援学校の在籍は要件ではなく、普通学級に在籍しながら受給者証を取得して通所している子どもは多数存在します。