住民票、戸籍謄本、履歴書、確定申告書などの公的書類を作成する際、「姉弟」の扱いに迷うケースが少なくありません。
戸籍や住民票における続柄の記載ルールでは、世帯主や筆頭者から見た関係性を書くため、単に「姉弟」と書くのではなく「姉」または「弟」と個別に記載するのが原則です。例えば、姉が世帯主の場合、弟の続柄欄には「弟」と記載されます。
また、申請書類などでフリガナを求められた場合、指定がない限りは一般的な「きょうだい」または「してい」のどちらを記入しても受理されることがほとんどです。ただし、行政の窓口や法的な読み上げでは、誤認を防ぐために「してい」と発音されるケースが目立ちます。
ビジネスシーンで他人の姉弟について言及する場合は、「ご姉弟(ごしてい / ごきょうだい)」と敬称をつけます。口頭では「ごきょうだい」、書面では「ご姉弟(ごしてい)」と使い分けると、洗練された印象を与えられます。