長年にわたり、スポーツ会場での盗撮行為は各自治体が定める「迷惑防止条例」の適用にとどまっており、都道府県ごとの罰則のばらつきや、ユニフォーム着用状態での撮影が「下着や素肌」の撮影に該当するか否かの法解釈の限界が指摘されていました。しかし、2026年7月に施行された「性的姿態撮影等処罰法(性的画像撮影処罰法)」により、法制度は根本から刷新されました。
新法では、競技ユニフォームを着用している状態であっても、性的な意図をもってアスリートの性的部位や下着の輪郭等を撮影・記録する行為そのものが「撮影罪」として明確に規定され、スポーツ盗撮罰則が飛躍的に強化されました。以下は、旧来の取り締まり枠組みと現行法、そして会場対策の変遷を比較したデータです。
施行以降、警視庁や各県警によるサイバーパトロールおよび会場での現行犯逮捕事例は着実に積み重なっています。押収されたハードディスクやスマートフォンの解析から、過去の余罪やネット上の販売ネットワークが一網打尽にされるケースも増加しており、「見つからなければ大丈夫」という加害者の安易な認識は完全に崩れ去りつつあります。