結論から申し上げると、「車検証不携帯で50万円以下の罰金」という言説は法律上の条文として紛れもない事実です。根拠となるのは、国土交通省が所管する道路運送車両法第66条(自動車の検査証等の携帯等)です。同条では「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定める事項を記載した検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明確に規定されています。
これに違反した場合の罰則は、同法第109条第9号により「50万円以下の罰金」と定められています。ここで注意しなければならないのは、これが「交通違反の反則金」ではなく、刑法上の「罰金(刑事罰)」である点です。裁判を経て罰金刑が確定すれば、形式上は前科として記録される性質の重い罰則が規定されています。
一方で、ドライバーが最も気にする「違反点数の減点」については、意外な盲点が存在します。日本の運転免許証における点数制度は「道路交通法」に基づき公安委員会が運用していますが、車検証の備え付け義務は「道路運送車両法」の管轄です。そのため、車検証不携帯単独での違反点数は0点となります。当然ながら、点数の累積がないため、不携帯のみをもって直ちにゴールド免許への影響(次期更新時のブルー免許格下げ)が生じることもありません。