インターネット上の法律相談やQ&Aサイトで最も多く見られる誤解の一つが、「手を繋いだりキスをしたりしただけでも不倫であり、高額な慰謝料が取れる」「LINEでハートマークを使って愛を囁き合っていたらアウト」という極端な言説です。法的な実情はネット上の俗説とは大きく異なります。
裁判所実務において、慰謝料請求が認容される基軸はあくまで「婚姻関係を実質的に破綻させる違法行為があったか」です。肉体関係なしの事案における慰謝料請求の判例動向を精査すると、性交渉の証拠が存在しない場合、親密なメッセージのやり取りや数回の密会デート程度では不貞行為とは認定されず、慰謝料請求そのものが棄却されるリスクが極めて高いのが実情です。
ただし、完全な免責が認められるわけではありません。東京地方裁判所などの判例では、肉体関係の直接的な立証がないケースであっても、「婚姻共同生活の平穏を害する不相当な交際」として不法行為責任を認めた事例が少なからず存在します。例えば、深夜に及ぶ頻繁な密会、過度なスキンシップ、相手の配偶者に対する挑発行為などが積み重なり、それが原因で夫婦が別居に追い込まれたような悪質性の高いケースです。
しかし、そうした場合に認容される金額は、不貞行為が明確な場合の基準(150万〜300万円)とはかけ離れており、30万〜80万円程度の極めて限定的な金額にとどまる傾向にあります。証拠能力に乏しい段階で焦って不倫慰謝料の弁護士相談に持ち込んでも、弁護士から「このLINEの文面だけでは裁判で不貞を立証できず、着手金の費用倒れになる可能性が高い」と現実的な指摘を受けるのはこのためです。