拘置所と刑務所の決定的な違いとは?私服や労働・面会の実態を徹底解剖

拘置所と刑務所の決定的な違いとは?私服や労働・面会の実態を徹底解剖

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逮捕から刑の執行に至るプロセスでは、拘置所や刑務所に加えて警察署の「留置場(りゅうちじょう)」も登場します。この3つの施設がどのように役割分担されているのか、客観的な制度データと現場の実態をもとに整理した比較表が以下です。

項目留置場(警察署内)拘置所(法務省)刑務所(法務省)管轄機関各都道府県警察(警察庁)法務省(矯正局)法務省(矯正局)主な収容対象逮捕直後の被疑者(代用刑事施設)未決勾留者(起訴前後の被告人等)裁判で有罪が確定した受刑者収容期間の目安逮捕から最長23日間(起訴まで)数ヶ月〜数年(判決確定まで)判決で言い渡された刑期(数ヶ月〜無期)作業・労働の義務一切なし義務なし(希望による請願作業のみ)あり(拘禁刑に基づく作業・改善指導)着用する衣服私服(安全基準あり)私服(規定を満たす自前の服・差入品)指定の作業服・舎房着(完全貸与)一般面会の可否接見禁止がなければ原則可能接見禁止がなければ友人・知人も可能原則として親族等、許可された人物のみ

実務上、本来は起訴前の被疑者も拘置所に送られるべきところですが、捜査の利便性や施設収容能力の事情から、警察署の留置場が「代用刑事施設(代用監獄)」として広く利用されているのが日本の刑事司法の長年の慣行です。起訴後に拘置所へ身柄が移送されるケースが一般的となっています。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。