敷金とは?礼金との決定的な違いや返還ルールと損しない退去法

敷金とは?礼金との決定的な違いや返還ルールと損しない退去法

敷金とは?礼金との決定的な違いや返還ルールと損しない退去法に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

賃貸借契約を結ぶ際、初期費用として支払う敷金(しききん)とは、法律上「賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されています(民法第622条の2)。

平たく言えば、「家賃を万が一滞納した際の補填」や、「故意や不注意によって部屋を汚損・破損させた場合の修繕費」に充てるため、あらかじめ大家(貸主)へ預けておく担保金(デポジット)です。したがって、家賃の滞納がなく、通常の使用範囲で生活していた場合、退去時に必要経費を差し引いた残額は入居者(借主)へ返還される義務が生じます。

ここで多くの入居希望者が混同しがちなのが「礼金(れいきん)」との違いです。賃貸契約における初期費用の敷金と礼金の違いは、「お金が手元に戻ってくる性質のものか否か」という1点に集約されます。

項目敷金(しききん)礼金(れいきん)保証金・権利金(関西圏など)性質・目的債務不履行や原状回復費用の担保金(預け金)部屋を貸してくれる大家への謝礼・対価敷金・礼金と類似(契約内容で内訳が変動)退去時の返還原則として返還される(精算残額)一切返還されない(掛け捨て)「敷引き(償却)」分を除いて返還金額相場家賃の1〜2ヶ月分家賃の0〜1ヶ月分(不要物件も増加)家賃の2〜3ヶ月分程度法的規定民法第622条の2に明文化法的な義務規定なし(商慣習)契約書内の個別条項に依存

礼金は戦後の住宅難の時代に「部屋を貸してくれてありがとう」という謝礼の意味合いで生まれた慣習であり、入居時に支払った時点で全額が貸主の所得となります。一方で敷金はあくまで「預けているだけの預かり金」であるため、入居期間中に家賃滞納や過失による破壊がなければ、理論上はその大半が手元に戻ってくるべき性質のものです。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。