賃貸借契約を結ぶ際、初期費用として支払う敷金(しききん)とは、法律上「賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されています(民法第622条の2)。
平たく言えば、「家賃を万が一滞納した際の補填」や、「故意や不注意によって部屋を汚損・破損させた場合の修繕費」に充てるため、あらかじめ大家(貸主)へ預けておく担保金(デポジット)です。したがって、家賃の滞納がなく、通常の使用範囲で生活していた場合、退去時に必要経費を差し引いた残額は入居者(借主)へ返還される義務が生じます。
ここで多くの入居希望者が混同しがちなのが「礼金(れいきん)」との違いです。賃貸契約における初期費用の敷金と礼金の違いは、「お金が手元に戻ってくる性質のものか否か」という1点に集約されます。
礼金は戦後の住宅難の時代に「部屋を貸してくれてありがとう」という謝礼の意味合いで生まれた慣習であり、入居時に支払った時点で全額が貸主の所得となります。一方で敷金はあくまで「預けているだけの預かり金」であるため、入居期間中に家賃滞納や過失による破壊がなければ、理論上はその大半が手元に戻ってくるべき性質のものです。