Q1:くさび緊結式足場を型枠支保工として使っても法令違反になりませんか?
A1:一般の足場仕様のまま無計算で使用すれば法令違反となります。ただし、仮設工業会の「くさび緊結式足場保有性能基準」等に基づき支保工用途としての構造計算を行い、所定の補強材・受金具を配置した設計であれば支保工として適法に使用可能です。その場合でも支柱高さが3.5m以上であれば88条計画届が必要です。
Q2:型枠支保工組立て等作業主任者と足場の組立て等作業主任者は、同一人物が資格を持っていれば1人で兼任できますか?
A2:同一人物が両方の技能講習を修了している場合、法令上兼任すること自体は禁止されていません。ただし、それぞれの作業が別々の場所や時間帯で同時に行われる場合、主任者としての直接指揮・安全確認の職務を全うできないため、実務上は作業ごとに専任の主任者を配置することが強く推奨されます。
Q3:パイプサポートは何本まで継ぎ足して使用できますか?
A3:労働安全衛生規則第242条により、パイプサポートの継ぎ足しは最大2本までと定められています。3本以上の継ぎ足しは座屈耐力が極端に低下し、重大な倒壊事故の原因となるため法律で固く禁止されています。
Q4:支柱高さが3.5m未満の型枠支保工なら、作業主任者の選任も構造計算も不要ですか?
A4:いいえ、高さに関わらず型枠支保工の組立て・解体作業を行う場合は「型枠支保工組立て等作業主任者」の選任が必須です。また、3.5m未満であれば労基署への88条届出(事前提出)は免除されますが、事業者は安全な構造を確保する義務(安衛則第240条等)があるため、社内での強度確認・構造計算は必須となります。