Q1:路上で「客引きじゃないんで」と話しかけてくる人は安全ですか?
A1:極めて危険です。近年は取り締まりを逃れるため、「案内所のスタッフ」「地元に詳しい一般人」「飲み仲間を探している」などと偽って近づく手口が主流です。見知らぬ人物から紹介される店舗は100%危険と判断し、完全に無視してください。
Q2:クレジットカードで払ってしまった場合、カード会社に言えば請求を止められますか?
A2:暗証番号(PIN)を入力したりサインをして決済を完了した場合、カード会社側でチャージバック(支払い取り消し)を通すのは非常に困難です。加盟店規約違反の立証が必要となるため、速やかに弁護士や消費者生活センターへ相談し、詐欺や脅迫による意思表示の取消を主張する手続きが必要です。
Q3:メニューに小さな文字で注意書きがあった場合、法的に絶対に払わなければいけませんか?
A3:支払う義務はありません。客側が通常認識できないような極小フォントでの記載や、口頭説明と著しく乖離した暴利行為は、消費者契約法第8条〜第10条(不当条項の無効)や民法第90条(公序良俗違反)によって無効を主張できる余地が十分にあります。