Q1:軽微な工事(500万円未満)のみを請け負う場合でも、現場に看板を設置しなければなりませんか?
A1:建設業許可を受けていない事業者が、許可不要の軽微な工事のみを施工する場合は、建設業法第40条の適用外となるため掲示義務はありません。ただし、すでに建設業許可を取得している事業者が軽微な工事を施工する場合は、許可業者である以上、原則として標識の掲示が必要です。
Q2:営業所看板の文字が経年劣化で一部消えかかっていますが、読み取れれば問題ありませんか?
A2:極めて危険です。建設業法上の標識は「公衆の見やすい場所」に鮮明に記載されていることが前提です。文字のかすれや日焼けによる脱色は、立ち入り検査時に行政指導の対象となります。文字の一部が剥がれた場合は速やかに補修シールで修復するか、新しいプレートに更新してください。
Q3:現場用標識の主任技術者は、下請業者が現場に入らない日でも名前を掲示し続ける必要がありますか?
A3:工期中であれば、当該業者の作業がない日であっても原則として掲示を取り外す必要はありません。ただし、施工体系図等で各工種の施工期間が明確に区切られており、現場に入退場する期間が明確に管理されている場合は、自社の施工期間に合わせて掲示を行う運用が一般的です。