Q1:取締役会で解任動議が出された社長は、その場で拒否や抗弁はできないのですか?
A1:弁明の機会を求める発言は可能ですが、決議そのものを一方的に拒絶することはできません。会社法上、自らの解職議案においては「特別利害関係人」として議決権を行使できないため、他の出席取締役の過半数が賛成すれば、本人の意思に関わらず即座に代表権が剥奪されます。
Q2:クーデターで解任された元社長が、直後に会社を訴えることは可能ですか?
A2:可能です。主に「解任決議の手続きに重大な法令・定款違反があったとする決議無効・不存在確認の訴え」や、「任期途中で正当な理由なく取締役を解任されたことに対する役員報酬相当額の損害賠償請求訴訟」を起こす権利が法的に保障されています。
Q3:クーデターを事前に察知した場合、社長側が対抗して防ぐ手段はありますか?
A3:事前に反乱分子の動きを掴んだ場合、社長側は臨時株主総会を招集して反乱側の取締役を先に解任するか、取締役会を招集させない対抗措置を試みることがあります。しかし、大株主の支持を失っている場合は防御が難しく、最終的には大株主や社外取締役をどちらが味方につけるかの政治戦になります。