個人消費だけでなく、法人や個人事業主のビジネス取引においても約定利息は日常的な会計イベントです。企業間での資金融通や金融機関からの借入れでは、発生主義に基づく正確な記帳が求められます。
実務における約定利息の仕訳・会計処理では、利息の支払期日と決算期末のタイミングのずれに注意を払わなければなりません。原則として、利息は時の経過に応じて発生するため、決算日を跨ぐ期間の約定利息は「未払費用(支払利息)」または「未収収益(受取利息)」として期間按分して計上する必要があります。
【期末における経過利息の仕訳例(借主側)】
・(借方)支払利息 ××× / (貸方)未払費用 ×××
さらに、税務調査において厳格にチェックされるのが「役員と会社間の金銭消費貸借契約」における約定利息です。会社が役員に対して無利息、あるいは著しく低い約定利率で資金を貸し付けた場合、税務上は適正利率(法定利率や調達金利をベースにした基準)との差額が役員に対する「経済的利益の供与(役員賞与)」とみなされ、源泉所得税の追徴課税を受けるリスクがあります。ビジネス上の契約においては、利息制限法の上限だけでなく、税法上の妥当性を兼ね備えた約定利率の設定が不可欠です。