3年ルールを満了した後の具体的な選択肢として、近年利用者が増えているのが「無期雇用派遣(常用型派遣)」への移行です。登録型派遣と異なり、派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結ぶため、派遣先との契約が終了しても派遣会社から給与が支給され、雇用が途切れないメリットがあります。
ここで混同されやすいのが、労働契約法第18条に基づく「無期転換ルール」です。こちらは「同じ派遣会社との間で有期雇用契約が通算5年を超えた場合」に労働者の申し込みによって無期雇用へ転換できる権利であり、派遣法の3年ルールとは根拠法も条件も異なります。
また、派遣社員の退職金事情についても理解しておく必要があります。現在の派遣法(同一労働同一賃金)では、派遣社員の退職金は「労使協定方式」を採用している派遣会社が多く、毎時の給与に退職金相当額(基本給の一定割合)があらかじめ上乗せして支給される形態が主流です。そのため、3年満了で職場を離れる際に、一般的な正社員のように退職時にまとまった退職金が一括支給されるケースは稀である点に留意してください。