無免許運転で捕まったらどうなる?初犯逮捕や同乗者の罰則・実刑の真相

無免許運転で捕まったらどうなる?初犯逮捕や同乗者の罰則・実刑の真相

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運転免許を受けずに車や一般原付を公道で走らせる無免許運転は、道路交通法第64条で明確に禁止されています。刑罰の統一に伴い拘禁刑が導入された現在の司法体系において、無免許運転の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。これは青切符を切られて反則金を納付すれば刑事罰を免れる「反則行為」ではなく、最初から赤切符(告知票)が切られて刑事事件として立件される重大な犯罪行為です。

警察庁の取り締まりデータや法務省の司法統計を紐解くと、「初犯なら口頭注意や罰金で済む」という俗説がいかに危険であるかが浮き彫りになります。無免許運転の検挙において、警察が現行犯逮捕に踏み切るか、それとも在宅事件として捜査を進めるかの分岐点は、刑事訴訟法上の「逃亡の恐れ」および「罪証隠滅の恐れ」の有無に直結しています。

初犯であっても、警察官の静止を無視して逃走を図った場合や、身元確認書類を持たず虚偽の氏名・生年月日を名乗った場合、あるいは他人の車を勝手に持ち出していた場合は、その場で手錠がかけられます。また、飲酒運転や大幅な速度超過を併発している事案、人身事故を引き起こして救護義務を怠った事案では、初犯であっても100%に近い確率で身柄拘束を伴う逮捕・勾留手続へと進みます。平穏な日常を送っていた会社員が、たった1回の無謀な運転によって警察署の留置場へと直行させられるのが、現代の交通捜査の現実です。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。